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訪問介護など介護に関することは株式会社ジィトップにお任せ下さい。

1.申請

介護が必要となったら

お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、要介護認定の申請を行って下さい。居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して、申請を代行してもらうこともできます。

要介護認定の申請時に必要なもの

○介護保険被保険者証
○老人保健法医療受給者証(老人保健受給者の場合)
○健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方の場合)

2.要介護・要支援の調査

認定調査

市区町村から委託を受けた調査員が、事前に日程を調整のうえ訪問し、本人の心身の状況を調査票に記入します。必要に応じて、保健福祉センターの保健師が同行します。

3.要介護・要支援の認定

主治医意見書

市区町村から、本人の主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。

介護認定審査会

保健・医療・福祉の専門家が認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。

認定結果の通知

介護認定審査会での審査判定結果にもとづいて、市区町村が要介護認定などを行い、本人に通知します。

※要介護認定の更新は、有効期間が終了する前に更新の申請をする必要があります。更新の申請は、認定有効期間満了の日の60日前からお住まいの区の保健福祉センター介護保険担当の窓口で受け付けていますので、お早めにお願いします。

※心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも要介護状態区分の変更を申請(区分変更申請)することができます。

※要介護認定などには、認定有効期間(原則として、新規・区分変更6ヶ月、更新12ヶ月)が設けられています。(心身の状態が安定している場合は、3ヶ月まで短縮されることがあります。)
有効期間の始期は、新規及び区分変更の場合、認定結果が出た日からではなく、新規及び区分変更の申請日からとなります。

4.『居宅サービス』計画の作成

居宅介護支援業者といっしょに

要介護・要支援と認定された方は「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成する必要があります。計画の作成は居宅介護支援業者に依頼し、どのようなサービスが必要かなどを相談し、一緒に計画を作成します。
依頼した事業者名等を「居宅サービス計画依頼届」によりお住まいの区の保健福祉センター介護保険担当の窓口へ届け出ることが必要です。事業者が代わりに届け出ることもできます。
計画の作成には利用者の自己負担はありません。

※「居宅サービス計画依頼届」については要介護認定の申請を行ってからいつでも届け出ることができます。

5.サービスの利用

計画にもとづいて

「居宅サービス計画(ケアプラン)」にもとづいて、サービスを利用します。

※「居宅サービス計画依頼届」については要介護認定の申請を行ってからいつでも届け出ることができます。